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交通事故における「症状固定」とは?

交通事故の案件でよく耳にする、一般の方にあまり馴染みのない言葉に「症状固定」という言葉があります。

例えば、通院が長期化した場合に、保険会社が治療費を打ち切る理由として、
「当社としては、既に症状固定していると考えています」
などというように使われます。

まず、「症状固定」の意味ですが、これは、「治療を継続しても、それ以上症状が軽くならない(悪化もしない)状態」のことをいいます。
理屈としては、

①症状がさらによくなる可能性がないのに、治療行為を継続することに意味がない。

②治らないことについては、「損害」として評価して、後は損害賠償額の問題として処理をする。

ということになります。
そして、「症状固定」というのは、治療の段階と損害賠償の段階の境目にあるもの、とも考えることができます。

この症状固定ですが、具体的にいつ症状が固定したか、明確に判断できない場合もあります(そのような場合の方が多いかもしれません)。そのようなケースでも、保険会社としては、「早く治療費の支払いに区切りをつけたい」と考える傾向にあります。
そこで、冒頭の例のように症状固定として治療費の打ち切りを宣告することになるのです。

しかし、上記のように症状固定時期の判断は難しい面がありますから、一概に保険会社の主張が正しいとは限りません。
いつ「症状固定」したか、という問題も、最終的には裁判所が判断することです。
したがって、場合によっては医師が症状固定とする時期まで治療を継続し、その後で裁判を起こして、その中で症状固定時期を争う、ということも十分考えらます。
担当医師や弁護士に相談して、方針を決められると良いでしょう。

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