成年後見制度とは、認知症や精神障害などにより判断能力が十分でない方に法律により援助者(後見人・保佐人・補助者)をつけ、ご本人の身の回りの監護や財産の管理を行ってもらう制度です(法定後見制度)。また、ご本人がお元気な時にあらかじめ選んだ方に援助してもらう任意後見制度もあります。
高齢化に伴い、「一人暮らしの親がよく分からないまま不利な契約をしてしまった」、「未公開株詐欺などの金融被害に遭ってしまった」というご相談や、「親の生活費を引き出したいのに、銀行から本人確認が必要だと言われ引き出せない。どうしたらよいか」というご相談が寄せられています。
このような財産被害の防止や保有資産の管理などの必要に応えるのが成年後見制度です。
当事務所では、後見の申立や後見人等の豊富な経験を有する弁護士が、成年後見制度に関する様々なご相談に総合的に対応しています。
後見等開始審判申立
後見人を付けるために、まず行わなければならない手続が後見等開始審判の申立です。
しかし、申立に際しては、戸籍謄本や住民票、ご本人の財産状況や収支予定表などが必要となり、慣れないご親族にはご負担となる場合もあるようです。
当事務所では、お客様の必要に応じて、書面の作成補助から申立代理まで対応させていただいております。
なお、ご自身では後見人候補者になれないという方のために、当事務所の弁護士が後見人候補者として申立を行わせていただくことも可能です。
親族後見人サポート
ご親族が後見人をされている場合、定期報告や財産処分などについて、「この場合は裁判所に報告すべきだろうか?」、「書面をどう書けば良いかわからない」等のご疑問に思われる場合があると思います。
当事務所では、そのような場合に気軽にご相談に応じたり、書面の作成サポートを行う「親族後見人サポート」業務を行っております。